自賠責保険と任意保険

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自賠責保険

日本では交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるように、すべての車に「自賠責保険」(自動車損害賠償責任保険)への加入が義務付けられています。自賠責保険が強制保険とも言われる所以です。 自家用車の場合新車購入時や車検時に次回車検までの期間の加入証明書がないと、車検が受けられません。

自賠責保険に加入する義務があるにもかかわらず、加入しないまま自動車・原動機付自転車を運行させた場合は無保険運行となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許の停止・取消処分がなされます。

自賠責保険から被害者に支払われる賠償金の限度額は、1事故1名につき
死亡 3000万円
重度の後遺障害 4000万円
怪我 120万円
と決まっています。

1回の事故で複数の被害者が出た場合でも人数に制限なく各々に限度額まで補償されますが、支払い対象はあくまでも事故で被害を受けた他人であり、事故を起こしたドライバー自身には支払われません。 また自賠責保険は「人」に対する保険ですので、物損などに関しては補償はありません。


任意保険

上述したように自賠責保険の補償には限度があります。物損に関する補償はありませんし「人」に対する補償も決して十分とは言えません。 その足りない部分を補うのが任意保険です。

任意保険にはいくつかの種類があり、その契約内容により補償の範囲や限度額などに違いがあります。

→任意保険の種類


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